平成15年7月に、少子化の急速な進行の対策を、政府・地方公共団体・企業等が一体となって進めていくことを目的として「次世代育成支援対策推進法」が成立・公布されました。
この「次世代育成支援対策推進法」に基づき、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組みだけでなく、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について、101人以上の労働者を雇用する事業主が「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県の労働局に届け出ることが義務付けられています。